令和元年10月サービス提供分より、特定処遇改善手当を創設しました(支給は令和2年1月より)。
稼働率、職員数で支給額が変動しますが、おおよその目安は以下のとおりです。
①勤続年数10年以上の介護福祉士有資格者 20,000円/月 程度
②①以外の介護職員 10,000円/月 程度
③その他の職員(介護職員以外) 8,000円/月 程度
尚、特定処遇改善手当は、2年目よりの支給になります(起算日は、4/1)。
また、令和元年10月よりパート職員の時給を大幅に見直しました。
詳しくは、各職種の詳細をご覧下さい。